2019-03-15 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
加えて、産前産後休業、育児休業中の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されるとともに、免除を受けた場合でも健康保険の給付を通常どおり受けることができ、厚生年金保険では、免除期間は休業前の給与水準に応じた給付が保障されております。これらの支援制度によって、出産前後の子育て家庭の経済的負担の軽減を図っているところでございます。
加えて、産前産後休業、育児休業中の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されるとともに、免除を受けた場合でも健康保険の給付を通常どおり受けることができ、厚生年金保険では、免除期間は休業前の給与水準に応じた給付が保障されております。これらの支援制度によって、出産前後の子育て家庭の経済的負担の軽減を図っているところでございます。
また、被保険者一人当たりの保険料の軽減額でございますが、これは事業主負担と両方あるわけでございますけれども、被保険者本人負担分で申し上げますと、年額千三百二十円というふうに見込んでおります。